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バーの独立開業に必要な準備資金や許可申請について

いらっしゃいませ、今夜もBARLIFEへようこそ。

本日はバーの独立開業の方法について、少しばかりご紹介いたします。

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バーの開業に必要な資金

いきなり大きなバーを始める方はいないと思いますので、
個人での独立開業を想定してお話いたします。

どんなにコストを抑えても(居抜き物件や自分で内装を行うにしても)、最低500万円程度は必要になります。

  • 不動産費用(補償金と前家賃数ヶ月分、仲介手数料、引越し費用など)

  • 内装費・外装費

  • 調理器具一式(グラス、ボトル、備品なども含む)

  • 資格や行政手続きの所用費(許可申請など)

  • 運転資金(赤字の間を耐えうる資金)

  • 開業前の無職期間の各種費用や開業後のその他費用

上記のリストを見ただけでも大変さがお分かりになると思います。
甘い考えの独立開業では、開業時点で資金ショートし、即倒産になりかねません。
開業する際は、ぜひ万全な資金面の準備を。

必要な資格

バーの開業に必要な資格は

  • 「食品衛生責任者」(調理師、栄養士の方は不要)

  • 「防火管理者」

です。ご存知の方も多いのではないでしょうか。

食品衛生責任者は下記サイトをご参照ください。

www.toshoku.or.jp

基本的に平日の一日講習となります。 受講料は1万円程度です。
独立前に取得されることをオススメします。

防火管理者は消防庁を参照ください。

東京消防庁<試験・講習><防火管理講習・防災管理講習>

こちらは二日間の講習で取得できます。

各種許可申請

行政手続きとしては基本的に以下の申請が必要となります。

  • 保健所:「営業許可証」

  • 消防署:消防設備の設置申請など

  • 管轄警察署:「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出

  • 税務署:「個人事業の開廃業等届出書」

飲食店営業許可申請の手数料は2万円程度します。
消防署への申請は地域によって異なります。
東京都の場合は、工事整備対象設備等着工届出書や防火対象物工事等計画届出書、 竣工後の防火対象物使用開始届出書、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書が必要です。

警察署へは深夜0時以降の営業、アルコールの提供を行う際に届出が必要です。

税務署へは、開業してからひと月以内に申請が必要になります(個人事業の開廃業等届出)
また、アルバイトなどを雇用する場合、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。 さらに年間売上高が1000万円を超えた場合、課税対象(消費税)になるので消費税課税事業者届出書の届け出が必要です。

理想と現実をしっかり見てから開業をオススメします

実際に開業するためには、上記に記載した情報だけでは不十分すぎると思います。
ぜひ2,3冊、独立開業に関する本を読むことを推奨いたします。
そして、開業までに十分な準備と資金をご用意ください。
きっと「夢」は叶うことでしょう。

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